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派遣法の3年ルールとは?契約満了後はどうなる?派遣社員の3年後を解説

派遣法の3年ルールとは?契約満了後はどうなる?派遣社員の3年後を解説

こんにちは。工場・製造業求人サイト「イカイジョブ 」の編集部です。

「派遣3年ルール」は派遣社員が同じ職場で働けるのは3年までというルールですが、3年後はどうなるのか、同じ職場で3年以上働く方法はないのかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。せっかく仕事に慣れてこれからなのに・・・となるのは避けたいですよね。この記事では、同じ職場で3年以上働く方法はもちろん、派遣3年ルールの対象者や例外になるケース、メリット・デメリットなど派遣社員で働く時に知っておきたいことを詳しく解説していきますので、今後のキャリアパスの参考にしてみて下さい。

派遣3年ルールとは?

派遣3年ルールは、労働者派遣法で定められた「派遣社員が同一の事業所の同一の部署(課)で3年を越えて働くことができないという制限」のことを言います。 このルールは派遣社員の雇用の安定とキャリアアップを目的としており、派遣期間が3年継続される場合には派遣会社に派遣先での直接雇用を促したり、無期雇用契約を結ぶなどの雇用安定措置の義務が課されます。

派遣法で改正された規定と従来の3年ルールの廃止

2015年9月の派遣法改正では2つの規定が廃止されました。具体的には以下のような内容になります。

①それまで2つに区分されていた派遣事業を1つに統一

【特定派遣者派遣事業】
派遣会社は労働者を常用雇用(無期雇用)をして、派遣会社に派遣する事業

【一般労働者派遣事業】
派遣会社は労働者と有期雇用契約をして派遣会社に派遣する事業 
     ⇩
一般労働者派遣事業 に一本化

特定労働者派遣事業が廃止されることになった背景には以下のような問題がありました。
・常用雇用で雇用が安定しているはずだが、実際は有期雇用が多い
・一般労働者派遣に比べて行政処分の件数が多い
・一般労働者派遣事業の許可要件を満たせないため、特定労働者派遣事業と偽っている事業者がいる

本来であれば雇用の安定が図られるはずですが、望ましくない労働者派遣が行われていたため廃止されることになりました。

②専門26業種の撤廃により従来の派遣3年ルールの廃止

2003年3月に、派遣が禁止されていた製造業と医療業務は解禁され、派遣期間が最長3年に改正されました。しかし、専門性の高い業種、いわゆる「専門26業種」においては適用除外となり、派遣期間が3年から無制限に改正されました。2015年9月の法改正では、これら「専門26業種」の適用除外を廃止し、一律最長3年とする新たな「派遣3年ルール」を制定しました。

廃止された理由としては以下の3つが挙げられます。

・専門26業種に該当するかどうかの基準が不明確でわかりにくい
・専門26業種が他の業務と比べて専門性が高いとは言えなくなってきた
・半永久的に雇用される一方で、派遣の受入れをいつでもやめることができるため安定した雇用が確保できない

●専門26業種

情報処理システム開発/機械設計/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査/財務処理/貿易/機械のデモンストレーション/添乗の業務/受付・案内/研究開発/事業の実施体制の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/OAインストラクション/セールスエンジニア・金融商品の営業/放送機器等操作/放送番組等制作/建築物清掃/建築設備の運転、点検、整備/駐車場管理等/インテリアコーディネーター/アナウンサー/テレマーケティングの営業/放送番組等における大道具・小道具の業務/水道施設等の設備運転

※施行当初は26業種だったので「専門26業種」と言われていますが、2012年の派遣法改正で28業種に再編されています。
※厚生労働省資料

派遣3年ルールの対象になる人

派遣会社と有期雇用契約を結んでいる人はこの「派遣3年ルール」の対象となります。契約内容が「有期雇用契約」か「無期雇用契約」かの違いがポイントとなります。

有期雇用契約では、雇用期間を3年で契約する場合もありますが、一般的には数ヶ月から1年単位で雇用契約を結び、契約更新の手続きをすることで雇用が継続されます。

無期雇用契約の場合は、雇用期間の定めがないため最長3年という期間を超えても働くことが可能なので対象外となります。

派遣3年ルールの例外

以下に該当する場合は、派遣3年ルールの対象外となります

【派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者】
派遣元事業主(派遣会社)と無期雇用の契約を結んでいる派遣労働者は雇用期間の定めがないため、派遣3年ルールの対象になりません。

【60 歳以上の派遣労働者】
有期雇用契約であっても契約時に60歳以上、もしくは契約期間中に60歳になった場合は3年を超えて働き続けることができます。 後者の例を挙げると、58歳で働き始めて3年目には61歳になるというような場合に該当します。

【有期プロジェクトに従事する派遣労働者】
一定の期間で完了するプロジェクトに参加する場合は、派遣3年ルールが適用されません。 業務内容は何でも良いわけでなく、事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のため業務が対象となります。

【日数が限定されている業務に従事する派遣労働者】
1ヶ月の勤務日数が正規労働者(正社員)の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務に関しては、派遣3年ルールの対象外となります。 例としては店舗の棚卸業務や土日や祝日に行われるイベントの接客業務などが挙げられます。

【出産・育児・介護で休業する労働者の代替要員として従事する派遣労働者】
産前産後休業・育児休業・介護休業を取得している労働者の代わりに就業する場合は派遣3年ルールが適用されません。

事業所単位と個人単位の2つの期間制限

派遣期間を最長3年とする派遣3年ルールの期間制限には「①事業所単位の期間制限」と「②個人単位の期間制限」の2つがあります。 ここからはそれぞれの詳細や違いを解説していきます。

①事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限とは、派遣先が同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣社員を受け入れることができないことを指します。事業所とは工場、事務所、店舗など個々の場所や施設のことで、場所的に独立していることが基準となります。

例を挙げると、すでに別の派遣社員が1年前から働いている事務所で働くことになった場合、事業所としては派遣可能期間が1年経過してしまっているため、新たに派遣された派遣社員は最長で2年までしか働けないことになります。本来であれば最長3年まで働けるはずですが、事業所単位の期限が優先して適用されてしまうため、このようなことが起こります。

ただし、派遣先事業所の労働組合(組合がない場合は労働者の過半数の代表者)から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。

②個人単位の期間制限

個人単位の期間制限は、「派遣3年ルールとは?」で説明した通り、派遣社員が同一の事業所の同一の部署(課)で3年を越えて働くことができないという制限のことを指します。 仮に、事業所単位の派遣可能期間が延長されたとしても、同じ部署で働けるのは最長で3年までとなります。ただし、同じ事業所でも別の部署(課)に異動すれば、3年を越えて働くことが可能となり、改めて3年の期間制限が適用されます。

有期雇用の「5年ルール」も知っておこう

「派遣3年ルール」と似たものとして、有期労働契約の社員に適用される「5年ルール」があるのはご存じでしょうか?

「5年ルール」は、労働者が派遣社員やアルバイト・パート、契約社員など雇用形態にかかわらず、有期契約で5年以上同じ会社で労働契約の更新をした場合には無期雇用契約に転換する権利が与えられるもので「無期転換ルール」とも呼ばれています。

例えば、契約期間が1年の契約社員が同じ企業で5回契約更新をした場合、無期雇用に転換して欲しいと申し込みができ、申し込まれた企業は断ることはできません。契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に無期転換の申し込みの権利が発生します。

無期雇用に転換した労働者の労働条件は、有期契約の労働条件と同じあるいは月給制や年俸制になるなど、契約社員やパート・アルバイトのような直接雇用か派遣社員のような間接雇用かによって異なります。

「派遣3年ルール」のメリット・デメリット

それでは、派遣3年ルールが施行されたことで、派遣社員にはどんなメリットがあるのでしょうか? デメリットを含めて解説していきます。

「派遣3年ルール」のメリット

派遣3年ルールのメリットは大きく3つ挙げることができます。それぞれを解説していきます。

①契約期間満了後に直接雇用で働ける可能性がある

派遣期間の3年間を同じ会社の部署で勤務した場合には、すでにその部署で必要不可欠の存在となり得るでしょう。業務に対するスキルやワークフローを熟知していると思われますので、期間満了時には派遣先企業に直接雇用されるケースが多く、通常の就活ではなかなか受からない大手企業に就職できる可能性があります。

②無期雇用派遣で働ける可能性がある

①の場合と似てはいますがこちらは雇用主が派遣会社になります。派遣先企業と同様、派遣会社にとっても必要な人材として派遣先企業で引き続き勤務することが可能になります。期間の制限がなくなるため、同じ職場で長期間働き続けることが可能になり、安定した収入が見込めることで安心感が得られます。 派遣会社の無期雇用契約については、デメリットもありますので後述します。

③同じ企業で働ける期間が明確になっている

さまざまな業種・職種を経験してスキルを積みたい人にとって、期間が定められていることはメリットと言えます。また次の仕事についても派遣会社に相談しながら決めることができ、大変な就活をする時間や手間も省くことができます。

「派遣3年ルール」のデメリット

①3年以内に派遣先から契約解除される可能性がある

有期雇用の派遣社員が同じ職場で働けるのは最長3年のため、職場が変わるたびに新たに仕事を覚える必要があり、人間関係もゼロから築き直さなければなりません。今の仕事内容や職場環境に満足している方にとってはデメリットになってしまうでしょう。

②無期雇用派遣になると直接雇用が難しくなる

派遣3年ルールを経て派遣会社の無期雇用となった場合には、派遣先企業の直接雇用は難しくなることが一般的です。派遣先での正社員登用や直接雇用を考えている方にとってはデメリットになってしまいます。

同じ職場で3年以上働くには?

同じ会社で3年以上勤務すれば、自然と愛着も湧くものです。それでは同じ会社で派遣期間終了後も働くにはどうしたら良いのか、3つの方法を紹介します。

派遣先に直接雇用してもらう

派遣3年ルールのメリットでも紹介したとおり、3年同じ職場で勤務していれば派遣先の企業もあなたのことをとても頼りにしていることでしょう。派遣会社に直接雇用の希望を申し出て交渉をしてもらいましょう。

直接雇用の条件としては
「労働者と派遣先企業、双方が直接雇用となることを合意すること」 です。
申請をしたからといって必ず直接雇用になれるわけではなく、交渉が成立しなかった場合は別の措置が取られます。

直接雇用=正社員と考えがちですが、必ずしも正社員というわけではありませんので注意が必要です。 直接雇用になった場合は、給与や待遇など全てが派遣先企業の労働条件になりますのでよく確認するようにしましょう。 お互いの合意の元、直接雇用が決定した場合は、派遣会社が派遣先企業にあなたを紹介する「有料職業紹介事業」となります。

派遣会社と無期雇用契約をする

派遣会社と無期雇用契約をすることで引き続き同じ職場で働くことができます。 派遣社員の時とは給与や待遇が変わることがほとんどです。 派遣会社の正社員とも異なるので、無期雇用派遣に転換する際には条件をよく確認しましょう。

派遣先の部署を異動する

こちらは同じ職場とはなりませんが、同じ事業所内で部署異動をすることで派遣3年ルールがリセットされ、新たに3年間派遣先企業で働くことが可能になります。 以前の部署でのスキルを活かせる部署に異動できれば良いのですが、必ずしもそうではない点には注意が必要です。勤務地が変わらなければ良いということであれば選択肢のひとつになるでしょう。

派遣3年ルールを理解して自分に合った働き方を探そう

今回は派遣3年ルールや5年ルール、3年を越えて同じ職場で働く方法について解説してきました。 派遣社員で働く際には3年ルールをしっかりと理解した上で自分に合った働き方を探しましょう。

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